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横浜地方裁判所 昭和50年(わ)2013号 判決

主文

1. 被告人を懲役一年および罰金一、〇〇〇万円に処する。

2. 右罰金を完納できないときは、金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

3. この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

(事実)

起訴状記載の公訴事実を引用する。

(適条)

各所得税法二三八条一、二項(懲役および罰金を併科)刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、同法一八条(主文2)二五条一項(主文3、懲役刑につき)

裁判所書記官 小沢敏義

(裁判官 米沢敏雄)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五〇年一二月二二日

横浜地方検察庁

検察官検事 河内悠紀

横浜地方裁判所 殿

本籍 横浜市南区永田町三八五番地

住居 横浜市南区永田町五二九番地の一〇

職業 会社役員

在宅

尾崎仁

昭和九年五月一二日生

公訴事実

被告人は、横浜市南区永田町五二九番地の一〇に居住し、株式会社尾崎、株式会社尾崎ハウジング等の代表取締役を兼務するかたわら、継続的に商品の先物取引などを行なっていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右先物取引を他人名義で行なったり、右先物取引による収益の一部を仮名預金にするなどの方法により、所得を秘匿したうえ、

第一 昭和四七年分の実際所得金額が四九、〇八六、一一四円であったのにかかわらず、昭和四八年三月一五日、同区南太田町二丁目一二四番一号所在の所轄横浜南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七、七六六、八〇〇円であり、これに対する所得税額は七四一、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二五、〇八二、四〇〇円と右申告税額との差額二四、三四〇、七〇〇円を免れ、

第二 昭和四八年分の実際所得金額が一〇五、四二二、四八二円であったのにかかわらず、昭和四九年三月一五日、前記横浜南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九、四一六、七一八円であり、これに対する所得税額は七七八、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額六四、八二六、四〇〇円と右申告税額との差額六四、〇四七、六〇〇円を免れ

たものである。

罪名・罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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